前回は基礎控除や所得税の計算方法について学んだ
次に疑問に思ったのが、給与所得控除
基礎控除と給与所得控除って違うの?
そもそも控除って他にもあるの?
ということで、今回は給与所得控除について学んでいきたい
給与所得控除とは?
国税庁によると
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。
令和2年分以降
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 | |
1,625,001円から | 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から | 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。
1,625,000円までの収入の人は給与所得控除額が55万円
基礎控除と給与所得控除合わせると?
収入が1,625,000円までの収入の人は
基礎控除が48万
給与所得控除が55万
となる
これらの控除の合計が103万ということになる
やっと控除の合計がわかったというかスタート地点に立ったというか・・・
アルバイト等をしている人が年間1,625,000円に抑えないといけない、というようなことだろうか
1,625,000円までの収入の人にとっては制度上無駄な税金を払う必要がない
103万の壁を引き上げましょう
国民民主党の玉木代表がいうには
103万から178万まで引き上げましょう
と言っている
学生アルバイトの年収が103万円を超えても、扶養者の負担が増えない仕組みも求めた
とあって、
学生アルバイトの扶養者の負担というところ
どういうことなのか、わからなかったので、
親の扶養に入る学生というのは、わかる。私自身がそうであったからね。
学生アルバイトの年収が103万を超えたとき、親に負担が、どう変わるのか?
学生アルバイトの年収が103万を超えたとき、親に負担が、どう変わるのか?
ここがいまいちわかっていなかったので、学んでいこう
学生さんがいたとして、アルバイトしてます
収入が103万円までの収入の人だったので、所得税はかかりませんでした
であれば親に負担はいかない
収入が103万円を超えました、所得税と住民税がかかることになったが、支払いました
というのは、親に負担はいかないよね、、
こういうことじゃないの?
違うみたい
子供が103万超えたら親はいくら払う?学生バイトはいくら稼げばいい? | 税金・社会保障教育によると
103万円を超えたら親はいくら払う?
子供の収入がアルバイトの給料のみであり、1年間(1月~12月末まで)に103万円を超えると扶養親族の対象から外れてしまい、親の税金が増えてしまいます。
扶養控除が利用できなくなると親が支払う税金は年間約5万円~17万円高くなってしまいます。
※子供の年齢を16歳以上、親の年収を250~850万円とした場合。
※母子家庭などの場合、ひとり親控除の対象からも外れてしまうので注意(税金が約5万円~8万円増えることになります)。
※さらに親の勤務先によっては、扶養を外れると会社独自の福利厚生(扶養手当や家族手当)がもらえなくなる場合があります。
ということは、所得税や住民税払ったから大丈夫ではなくて
親の扶養控除の対象からはずれて、親の支払う税金が増える。
親に負担がいく
私自身、過去の学生時代の収入から見ると、親に負担をかけていたわけではなく、ほっとしている
知らないって恐ろしいことだ
しかし近年は最低賃金が上がって、学生アルバイトの収入が上昇してきていると考えると、悩ましくしている学生アルバイトの人もいるのかもしれない
新しい控除の名前が出た。扶養控除
次回につづく