政治

103万の壁とは②~給与所得控除編~

前回は基礎控除や所得税の計算方法について学んだ

次に疑問に思ったのが、給与所得控除

基礎控除と給与所得控除って違うの?

そもそも控除って他にもあるの?

ということで、今回は給与所得控除について学んでいきたい

給与所得控除とは?

国税庁によると

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。

令和2年分以降

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

1,625,000円までの収入の人は給与所得控除額が55万円

基礎控除と給与所得控除合わせると?

収入が1,625,000円までの収入の人は

基礎控除が48万

給与所得控除が55万

となる

これらの控除の合計が103万ということになる

やっと控除の合計がわかったというかスタート地点に立ったというか・・・

アルバイト等をしている人が年間1,625,000円に抑えないといけない、というようなことだろうか

1,625,000円までの収入の人にとっては制度上無駄な税金を払う必要がない

103万の壁を引き上げましょう

国民民主党の玉木代表がいうには

103万から178万まで引き上げましょう

と言っている

学生アルバイトの年収が103万円を超えても、扶養者の負担が増えない仕組みも求めた

とあって、

学生アルバイトの扶養者の負担というところ

どういうことなのか、わからなかったので、

親の扶養に入る学生というのは、わかる。私自身がそうであったからね。

学生アルバイトの年収が103万を超えたとき、親に負担が、どう変わるのか?

学生アルバイトの年収が103万を超えたとき、親に負担が、どう変わるのか?

ここがいまいちわかっていなかったので、学んでいこう

学生さんがいたとして、アルバイトしてます

収入が103万円までの収入の人だったので、所得税はかかりませんでした

であれば親に負担はいかない

収入が103万円を超えました、所得税と住民税がかかることになったが、支払いました

というのは、親に負担はいかないよね、、

こういうことじゃないの?

違うみたい

子供が103万超えたら親はいくら払う?学生バイトはいくら稼げばいい? | 税金・社会保障教育によると

103万円を超えたら親はいくら払う?

子供の収入がアルバイトの給料のみであり、1年間(1月~12月末まで)に103万円を超えると扶養親族の対象から外れてしまい、親の税金が増えてしまいます。

扶養控除が利用できなくなると親が支払う税金は年間約5万円~17万円高くなってしまいます。
※子供の年齢を16歳以上、親の年収を250~850万円とした場合。
※母子家庭などの場合、ひとり親控除の対象からも外れてしまうので注意(税金が約5万円~8万円増えることになります)。
※さらに親の勤務先によっては、扶養を外れると会社独自の福利厚生扶養手当や家族手当)がもらえなくなる場合があります。

ということは、所得税や住民税払ったから大丈夫ではなくて

親の扶養控除の対象からはずれて、親の支払う税金が増える。

親に負担がいく

私自身、過去の学生時代の収入から見ると、親に負担をかけていたわけではなく、ほっとしている

知らないって恐ろしいことだ

しかし近年は最低賃金が上がって、学生アルバイトの収入が上昇してきていると考えると、悩ましくしている学生アルバイトの人もいるのかもしれない

新しい控除の名前が出た。扶養控除

次回につづく

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